不動産における心理的瑕疵・・・それは、そこで死亡事故があり、その事で所有者、居住者の精神的に苦痛を与えかねない事。現在、この扱いの指針の無い状態なので説明の内容については各社の判断に委ねられております。しかし、今後の不動産取引を踏まえるとこの心理的瑕疵については避けて通れない事案となります。そこで、国交省において本年2月に「不動産取引なおける心理的瑕疵に関する検討会」が立ち上がりました。この動きから、心理的瑕疵に対するガイドラインの策定となり、不動産取引の基準がまたひとつ出来る事となるのです。