任意売却での整理業務は、ただ単に不動産を売却すればよいというものではありません。

所有者(債務者)の任意 売却後の残債務の整理を含めた重要な問題を抱えた業務ですから、慎重に取り扱わなくてはなりません。そこには 十分な経験と知識が要求されます。また、多くのケースでは弁護士先生、司法書士先生など各専門家の協力が必要 です。いかに先生方との協力体制ができあがっているかが任意売却業者の実力です。また、任意売却後に残ったロ ーンの支払いをできるかぎり、依頼者(貴方)にとって、納得のいく支払い額で決着できるかが 不動産の任意売却 業務ではないかと考えます。

任意売却とは

任意売却の任意の意味は、当事者の意思によるという意味です。売却とは、文字どおり売って処分をすることです。 債務者(不動産ローンの融資を受けている人)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、入札開始前に 債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。 債務者(ローンの借主、たとえば貴方)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には、 債権者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをします。任意売却は、この競売 で処理される前に債権者にお願いして一般販売をさせてもらいます。債権者側のメリットは、競売で回収するお金 よりも、ちょっとだけ多く回収できるということがあげられます。貴方にとってのメリットは、任意売却処理後の 借金の返済に柔軟に対応してもらえることがあげられます。その他、話し合いにより、債権者から引越し費用等を 手当てしてもらえることもあります。任意売却なら、競売決定通知が来てしまってからでも間に合います!

競売を申立られた場合

最近では、競売の処理スピードが非常に早い傾向に競売の通知を受け取ってしまってからは、今までとは違いあまり残された時間がありません。
競売を申立られた 方の場合の任意売却は、競売と任売の競争となっています。今までは比較的時間に余裕がありましたが、これから は非常に苦しい状況にならざるを得ない状況です。2007年10月末以降は、競売にかけられた方々への状況が変わっ てきています。今までは、競売を申し立てられてから約6か月~7か月後に入札となっていました。しかし、ここに 来て、競売の申立から3か月後には競売入札となってしまうケースが増えて来ています。以前から、競売の申立から 4か月後には入札というサービサーは存在していましたが、それは少数派でした。今後は、逆に6か月後に入札とい うほうが少数派になる可能性が考えられます。

任意売却の方が有利!

任意売却は短期間で問題を処理できますので、これ以上の延滞金の発生も防げます。少しでも高額にて売却でき れば、債権者への支払いをより多くできます。競売されるはずの該当不動産を一般の不動産市場に売りに出して、 市場価格に限りなく近い価格で売却を試みるのが任意売却/任意売買です。一部の業者では「任意売却」よりも「競 売」の方が高く売れるということを主張しています。この主張は間違いではありませんが、これは大都市圏の極々 一部の物件のみを指していわれていることです。

任意売却後に残った債務

任意売却をしてたとえ債務が残っても、債権者・抵当権者の合意を得て任意売却した場合は、競売とは違い、新 たな生活をスタ-トするのに支障のない範囲(たとえば月に1万円とか2万円、3万円)で残債務を毎月支払って いけば、常識的な債権者・抵当権者は給与差押などの強制執行は行いません。

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