不動産売買仲介手数料定額制で価格の透明化

不動産の価格に対して手数料をもらうのではなく不動産業界以外では当たり前のことである
お客様の利益を優先しお客様主義で行った業務に対して対価を頂く、不動産のプロを目指します。

不動産会社を通して、お客様が、一戸建てやマンションなどの物件・土地の売買契約を締結した場合に物件価格とは別にお客様が不動産会社(宅地建物取引業者)に支払う報酬のことをいいます。取引金額が400万円を超える場合、取引金額×3.15%を加えた額を上限とすると宅地建物取引業法で定められています。

この仲介手数料だけでかなりの金額になり、買主や売主にとって大きな負担になります。ここでポイントになるのが、この仲介手数料はあくまでも上限でありこれ以下の金額でも良いのです。

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