月別アーカイブ:2月 2020

startblog 20202.25

今年の4月1日施行の改正民法についての大きなところは、瑕疵担保責任から契約不適合責任へと概念が変わることです。買い主が請求できる内容として、「追完請求(修補、代替物の引き渡し)」「代金減額請求」「損害賠償請求」「解除」の4つとなります。その為、取引の経過、対象物件の保全が今までの取引よりも厳格な判断をされることとなるため、物件の内覧・購入申込・売買契約の流れの中においては記録を残すことが肝要となります。4月1日以降に売買をされる場合、仲介者とのやり取りを記録してくださいね。

By |2020-02-25T10:38:37+09:002月 25th, 2020|News|0 コメント

startblog 20202.24

新型コロナウイルスの拡散によるイベント自粛が広がりつつあります。おかげで、例年のこの時期にある問合せや内見依頼も減少している不動産業界。さて、どうしたものか?私自身、この業界でいろいろな荒波を経験してきておりますが、さすがに収束の時期がわからないので業界の先読みが出来ない状態なのです。ただ言えることは、2020年が業界の正念場となります。どんなときも荒波はチャンスです。まず、相場が下がり仕入れの数字が下がります。その下がり相場の中で、今までなら50:50の確率での申し込み数字が70:30までに上がります。仮に3000万の合意価格であれば2500万になる可能性が高くなるということです。破産処理を携わる業務をしていると、債権者の動向も敏感となります。特に、銀行系サービサーについては行内評価を基に応諾価格が高めとなっていて、これを下げる交渉をまず行い、そのうえで申し込みを行うのです。これもひとつの仕入れノウハウ。いつの時代も商売の基本は「安く仕入れて適正価格で売る」物件によっては希少性から強気の高値にもなりますが、この値付けで欲をかくと在庫となる可能性が高いのです。

By |2020-02-24T11:01:36+09:002月 24th, 2020|News|0 コメント

startblog 20202.19

この度、webを一新してからの初投稿となります。 実需としての不動産。 投資としての不動産。 また、住宅ローンからの不動産。 財産分与の不動産。 数え上げたらヒトの数だけ対処法のある不動産なので、これから多種多様な不動産について参考として頂けると嬉しく思います。 少しづつですが、このweb以外に活動しているSNSもご紹介してまいりますので、改めてよろしくお願いいたします。 代表取締役 鈴木克司

By |2020-02-21T14:26:24+09:002月 21st, 2020|News|0 コメント