今年の4月1日施行の改正民法についての大きなところは、瑕疵担保責任から契約不適合責任へと概念が変わることです。買い主が請求できる内容として、「追完請求(修補、代替物の引き渡し)」「代金減額請求」「損害賠償請求」「解除」の4つとなります。その為、取引の経過、対象物件の保全が今までの取引よりも厳格な判断をされることとなるため、物件の内覧・購入申込・売買契約の流れの中においては記録を残すことが肝要となります。4月1日以降に売買をされる場合、仲介者とのやり取りを記録してくださいね。